収入印紙などの印紙、印紙税、収入印紙額一覧表など、印紙に関する各種情報&専門家のリンク集

不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書

不動産の売買契約書、消費貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。

第1号文書に該当する文書には、次の4種類のものがあります。

1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機及び営業の譲渡に関する契約書
不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など。

2.地上権または土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など。

3.消費貸借に関する契約書
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など。

4.運送に関する契約書
運送契約書、貨物運送引受書、用船契約書など。
なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。

税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなっています。

記載された契約金額が
印紙税額
1万円未満
非課税
10万円以下
200円
10万円を超え50万円以下
400円
50万円を超え100万円以下
1千円
100万円を超え500万円以下
2千円
500万円を超え1千万円以下
1万円
1千万円を超え5千万円以下
2万円
5千万円を超え1億円以下
6万円
1億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
20万円
10億円を超え50億円以下
40万円
50億円を超えるもの
60万円
契約金額の記載のないもの
200円

平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間、土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものについては、印紙税の税率が軽減されており、下表のようになります。

記載された契約金額が
印紙税額
1千万円を超え5千万円以下
1万5千円
5千万円を超え1億円以下
4万5千円
1億円を超え5億円以下
8万円
5億円を超え10億円以下
18万円
10億円を超え50億円以下
36万円
50億円を超えるもの
54万円

 

広告募集中