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営業に関しない受取書

第17号文書の「金銭または有価証券の受取書」であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。

営業とは、一般に「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」とされており、次のように取り扱っています。

1.株式会社等の営利法人の行為は、株式払込金領収書等、資本取引に関するものを除いて営業になります。

2.財団法人等の公益法人の行為は、すべて営業になりません。

3.協同組合等会社以外の法人の行為については、法令の規定等により利益金又は剰余金の分配等をすることができることになっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になります。出資者との行為は営業になりません。

4.人格のない社団の行為については、公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。

5.個人の場合、その人が自己の名をもって事業などを行っているために「商人」とされている場合は、その事業などに伴うものは営業になります。事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。

なお、店舗などの設備がない農業、林業または漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等のいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。


 

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