不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
不動産の売買契約書、消費貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。
第1号文書に該当する文書には、次の4種類のものがあります。
1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機及び営業の譲渡に関する契約書
不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など。
2.地上権または土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など。
3.消費貸借に関する契約書
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など。
4.運送に関する契約書
運送契約書、貨物運送引受書、用船契約書など。
なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなっています。
記載された契約金額が |
印紙税額 |
1万円未満 |
非課税 |
10万円以下 |
200円 |
10万円を超え50万円以下 |
400円 |
50万円を超え100万円以下 |
1千円 |
100万円を超え500万円以下 |
2千円 |
500万円を超え1千万円以下 |
1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 |
2万円 |
5千万円を超え1億円以下 |
6万円 |
1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
5億円を超え10億円以下 |
20万円 |
10億円を超え50億円以下 |
40万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 |
契約金額の記載のないもの |
200円 |
平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間、土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものについては、印紙税の税率が軽減されており、下表のようになります。
記載された契約金額が |
印紙税額 |
1千万円を超え5千万円以下 |
1万5千円 |
5千万円を超え1億円以下 |
4万5千円 |
1億円を超え5億円以下 |
8万円 |
5億円を超え10億円以下 |
18万円 |
10億円を超え50億円以下 |
36万円 |
50億円を超えるもの |
54万円 |
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