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相殺した場合の領収書

相殺した場合の領収書は、印紙税の対象になる場合とならない場合があります。

第17号文書に掲げる「金銭または有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作成してその引渡者に交付する証拠証書をいうものとされています。

一般に債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがありますが、この領収書は、現実には金銭または有価証券の受領事実はないため、印紙税法上の受取書には該当しません。
しかし、相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭または有価証券の受領事実を証明しているとみられるため、印紙税法上の受取書に該当することになります。

なお、一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書(いわゆる「一部相殺の領収証」)については、その区分が明確にできる限り、相殺した金額については受取金額には当たらないものとして取り扱われることになります。


 

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