駐車場を借りるときの契約書
駐車場を借りる契約の際は、その形態により印紙税の有無が分かれます。
1.駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
駐車場として土地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
2.車庫を賃貸借する場合
車庫という施設の賃貸借契約書となるため、印紙税はかかりません。
3.駐車場に駐車することの契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書となるため、印紙税はかかりません。
4.車の寄託(保管)契約の場合
この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書となるため、印紙税はかかりません。
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