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領収書に消費税額を明記する

領収書に貼る印紙は、その領収する金額により、貼付する金額が段階的に定められています。

対象となる金額が小さければ小さいほど、印紙代は安くなりますが、消費税については、「消費税額等が区分記載されているとき」または、「税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合」は、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。

つまり、領収書に消費税額を明確に記してある場合は、印紙税の対象金額は「税抜き部分のみ」となり、消費税を明記しなかった場合に比べて印紙税対象金額を約5%小さくすることができるのです。
税額は段階的に定められているので、全てのケースで得をするとは限りませんが、知っておいて損はありません。

<例>
金銭の領収書に、「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載した場合、消費税額等の1,450円は記載金額に含めないため、記載金額29,000円の第17号の1文書となります。このとき、記載金額は3万円未満で非課税文書となり、印紙税は課税されません。
消費税額が記されておらず、「合計30,450円」とだけ記載した場合は、記載金額30,450円の文書となり、200円の印紙税が課税されます。

この方法は、領収書以外にも「第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)」と「第2号文書(請負に関する契約書)」にも適用できます。


 

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